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トレーラーハウスを事務所として利用したい方に必見のアドバイス

トレーラーハウスを事務所として活用しています。私が経営する住宅関係の会社では新築住宅を展示場として公開し、1年ほど展示した後、売却を試みます。1年という長期間では仮設建築の許可が下りず、恒久的な建物を建てなければなりません。しかし、展示していた住宅が売れるまでの間使うだけなので、本格的な建物は必要ありません。何か良い方法はないかと思案していたところ、トレーラーハウスを知りました。移動や設置が簡単で、事務所として活用するにはちょうど良い規模です。価格も思ったほど高くは無く、さっそく購入を決めました。業者さんに役所の手続きを任せていたのですが、一つ問題が発生しました。トレーラーハウスは建築物かどうかという問題です。設置予定地を管轄している自治体の窓口と協議しました。担当者が言うには、設置しようとするトレーラーハウスは車検証か、それに代わる基準緩和認定書と特殊車両通行許可が必要との見解でした。幸い、設置しようとしていたトレーラーハウスは特殊車両通行許可可能タイプだったのでクルマとして扱われ、建築確認申請の必要性はなくなりました。自治体によりトレーラーハウスの扱いが異なることも予想されるので、今後利用を予定している方は、注意したほうが良さそうです。設置されたトレーラーハウスは事務所として問題なく使っています。トイレや流しも設置でき、コンロは湯沸しが目的なので、IHーターで十分です。お客様をお招きしての商談に使っても粗末な感じはせず、とても助かっています。